会社概要

company

当社の概要

名称・法人種別 有限会社アルル
代表者名 津田 徹
所 在 地 京都府久世郡久御山町森村東238番地
業務の内容 福祉用具の販売及び賃貸・住宅リフォーム
創   業 平成12年5月1日
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事業内容

※以下、厚労省サイトより抜粋

福祉用具・住宅改修|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

1介護保険における福祉用具、住宅改修

介護保険の福祉用具は、要介護者等の日常生活の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、利用者がその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう助けるものについて、保険給付の対象としています。

また、在宅介護を重視し、高齢者の自立を支援する観点から、福祉用具導入の際必要となる段差の解消や手すりの設置などの住宅改修を、介護給付の対象としております。

<利用を希望される場合>

●福祉用具貸与

担当のケアマネジャー様と福祉用具貸与事業者に相談の上、貸与する用具を選定・決定していきます。

●福祉用具販売

担当のケアマネジャー様と福祉用具販売事業者に相談・製品を購入の上、お住まいの自治体に支給申請を行います。

●住宅改修

住宅改修事業者に工事内容を相談するとともに、ケアマネジャーの方等に住宅改修が必要な理由書を作成していただいた上で、施工前と施行後にそれぞれお住まいの自治体に申請を行います。

2給付対象種目

●福祉用具貸与(※)

・ 車いす(付属品含む) ・ 特殊寝台(付属品含む) ・ 床ずれ防止用具 ・ 体位変換器 ・ 手すり ・ スロープ ・ 歩行器 ・ 歩行補助つえ ・ 自動排泄処理装置 ・ 認知症老人徘徊感知機器 ・ 移動用リフト(つり具の部分を除く) 

(※)福祉用具貸与のうち、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ以外の種目については、要支援及び要介護1の方は、原則給付の対象外となります。また、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するものは除く)については要介護2及び要介護3の方も含めて、原則給付の対象外となります。ただし、身体の状態等によっては、要介護認定における基本調査結果に基づく判断や市町村への申請により、給付の対象となる場合もあります。

●福祉用具販売

・ 腰掛便座 ・ 自動排泄処理装置の交換可能部 ・排泄予測支援機器

・ 入浴補助用具(※) ・ 簡易浴槽 ・ 移動用リフトのつり具の部分 (※)入浴用いす、 浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト

【一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入について】

令和6年4月1日より、 利用者負担を軽減し、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、安全を確保する観点から、「固定用スロープ、歩行器(歩行車は除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖」が福祉用具貸与と特定福祉用具販売の選択制の対象福祉用具となりました。

〇スロープ (7)貸与告示第八項に掲げる「スロープ」のうち、主に敷居等の小さい段差の解消に 使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く。

〇歩行器 (8)貸与告示第九項に掲げる「歩行器」のうち、脚部が全て杖先ゴム等の形状となる 固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行車は除く。

〇歩行補助つえ (9)カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ 及び多点杖に限る。

●住宅改修

・手すりの取付け ・段差の解消 ・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 ・引き戸等への扉の取替え ・洋式便器等への便器の取替え ・その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

3 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会について

介護保険福祉用具・住宅改修検討会では、介護保険の給付対象となる福祉用具・住宅改修の新たな種目・種類の追加や拡充についての妥当性や内容に関して、有識者等により議論しています。介護保険の給付対象となる福祉用具・住宅改修の新たな種目・種類の追加や拡充に関するご要望については、以下のリンク先の提案票をご提出ください。

介護保険対象福祉用具・住宅改修に対する要望について 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会

4 福祉用具専門相談員

福祉用具専門相談員とは、介護が必要な高齢者が福祉用具を利用する際に、本人の希望や心身の状況、その置かれている環境等を踏まえ、専門的知識に基づいた福祉用具を選定し、自立支援の観点から使用方法等を含めて適合・助言を行う専門職です。 介護保険法施行令により、以下の資格保持者等が福祉用具専門相談員として、貸与事業所・販売事業所で従事することが可能です。

(1)保健師 (2)看護師 (3)准看護師 (4)理学療法士(5)作業療法士 (6)社会福祉士 (7)介護福祉士 (8)義肢装具士(9)都道府県知事が指定する福祉用具専門相談員指定講習事業者が行う講習の修了者